お知らせ

2022年1月12日

RCEP(地域的な包括的経済連携協定)に関わる輸入申告の取扱いに関するお知らせ

輸入貨物においてRCEP特恵税率の適用を受けようとする場合、一申告あたりの課税価格の総額が20万円を超える物品においては、輸入申告時に下記書類の提出が求められます。

・原産地証明書、または

・原産地申告書及びその根拠となる関係書類

お客様が輸入される貨物がRCEP税率適用物品であり、当該特恵税率の適用を希望される場合には、上記必要書類をご準備の上、お荷物が本邦に到着する前に、弊社カスタマーサービスまでご連絡頂きますようお願い申し上げます。原産品申告書ならびに原産地申告書の所定フォームに関しましては、税関ホームページをご参照いただきダウンロードください。なお、通関許可後にはRCEP税率の適用は受けることができませんので、予めご了承ください。(RCEP税率への更正請求が認められないため)

輸入申告前にRCEP税率の適用要否確認のご連絡が不要なお客様、またはRCEP税率を適用せず一般協定税率を適用した輸入申告を希望するお客様は、担当営業もしくは弊社カスタマーサービスまでご連絡ください。

RCEP原産地規則ならびに関係書類に関するお問合せについては、お客様ご自身で税関ホームページにてご確認ください。原産地に関して税関の事前教示制度をご利用される場合も、お客様より直接税関 へお申し込みいただきますようお願いいたします。